こんにちは、弁護士の橋本です。
今回は、2026年4月から施行された家族法に関する改正の「共同親権」を紹介します。
これまで日本では、離婚後の親権は両親の一方のみとした単独親権でした。法改正により、まずは離婚時の両親の話し合いで単独親権か共同親権か選べるようになります。
共同親権の説明の前に、親の責務と親権についてお話します。
まず、父母には、子の人格を尊重し、子の生活面に配慮する責務があります。さらに、父母には、婚姻関係の有無にかかわらず、子の利益のために互いに人格を尊重し協力する義務があります。義務違反の可能性のある行為として、暴行、誹謗中傷、濫訴、日常監護における不当な干渉、他方に無断で子を転居させることなどがあります。
次に、親権とは、子の身上監護・財産管理等を行う親の権利・義務をいいます。「権」とありますが、子に対する義務を含む概念であることに注意が必要です。
今回の法改正で新たに導入された共同親権ですが、必ずしも共同監護・交代監護を意味するものではありません。一方の親が単独で親権を行使できる場合として、法律で、①他の一方が親権を行うことができないとき②子の利益のため急迫の事情があるとき③監護及び教育に関する日常の行為、が定められております。身上監護の日常行為の具体例としては、食事、服装、習い事や短期の観光旅行、重大でない医療行為、アルバイトの許可などが、共同で決定すべき重大行為としては、居所の決定、進学先の決定、重大な医療行為などが考えられます。
離婚時に親権について争いがある場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて裁判手続の中で決定することになります。離婚後の親権変更についても同様です。共同で決定すべき行為について父母で協議が整わない場合にも、家庭裁判所に親権行使者指定の申立てを行います。
親権者をどちらの親とするか、共同親権とするか単独親権とするかについて父母に争いがあり、裁判所が決定する際には、①父母と子の関係②父と母の関係③その他一切の事情、を考慮することとされています。
共同親権でも単独親権でも、父母の協力関係が重要であることには変わりありません。法改正によって全ての問題が解決できるわけではなく、今後の実務の運用が大事になります。各当事者は、子の利益に留意した実務の実現に向けた努力が求められます。
