法律コラムcolumn

法律コラム21 「労働審判」

労働審判制度について教えてください。

労働審判制度は、解雇や給料の不払いなど、事業主と労働者との間の個々の労働関係に関する紛争を解決することを目的とする手続です。
原則3回以内の期日で審理し、話し合いによる解決の見込みがあれば適宜調停を試みることとされていることから、通常訴訟に比べて迅速な解決が可能です。

1年間の有期契約で勤めていた会社から、期間満了前に突然解雇を言い渡されました。労働審判を利用したいのですが。

期間の定めのある労働契約においては、原則として期間満了をもって契約終了となりますから、期間の定めのない労働契約に比べ、期間満了前の解雇の有効性がより厳格に判断されます。また、解雇の有効性の根拠となるやむを得ない事由の存在について、事業主側に立証責任があります。
有期契約における解雇の有効性(無効性)を争うには、労働審判を利用することがより適切であると言えます。

私は、復職を望んでいます。

労働審判手続は、金銭和解に至る可能性が高いことから、復職を強く希望している場合には労働審判は馴染みません。

上司からのパワハラについて会社の責任を追及したいのですが。

客観的な証拠がなく立証が複雑であったり、争点整理に時間を要するような事案の場合にも、労働審判は馴染みません。通常訴訟を提起することを検討します。
また、労働審判委員会は、労働審判の申立てがあった場合であっても、労働審判手続を行うことが適切でないと判断したときには、労働審判事件を終了させることができます。このときは、訴訟へ移行します。