私もペットとして犬を飼うことになりました。飼い主としてどのようなことに注意したらよいでしょうか。
「動物の愛護及び管理に関する法律」は、人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的として、動物の愛護や管理に関する事項、すなわち動物の所有者又は占有者について動物を適正に取扱う責務を定めています。
具体的には、みだりに動物を殺傷しないことなどはもちろんですが、感染症予防のためや繁殖制限のために必要な措置をするよう努めることなどが定められています。
犬を連れて散歩していたところ、私の犬が人に噛みついて怪我をさせてしまいました。私は治療費などを賠償しなければならないのでしょうか。
この点については、民法718条第1項で、動物の占有者は他人に加えた損害を賠償する責任を負うと定めています。自分の飼い犬が他人に損害を与えた場合には、その賠償として治療費などを支払う責任があることになります。
私の犬が他人の飼い犬に噛みついて怪我をさせてしまったときも、私はその治療費などを賠償しなければならないのでしょうか。
民法上、ペットは物(動産)とされています。そのため、物を壊してしまった場合として、その損害を賠償する責任があることになります。
従前は、物の損害賠償においてはその時価を賠償すれば足りるとされていましたが、近年では、飼い主とペットの関係などを考慮して、特段の事情がある場合には、慰謝料を認める裁判例もあります。