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法改正情報 懲戒権に関する規定の見直し

Q 民法で、親権者の懲戒権に関する規定が見直されたと聞きました。どういうことですか。

A  親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し義務を負うところ、これまで、このような監護及び教育に必要な範囲内で、その子を懲戒することができる、という規定がありました。

 児童虐待が社会問題となる中、この懲戒権に関する規定は、児童虐待の口実に使われることがあり、また、懲らしめ、戒めるという強力な権利であるとの印象を与える、との指摘を受け、削除されました。  

Q 新設された規定について、教えてください。

A 監護及び教育の場面で遵守されるべき総則的な規律として、親権を行う者は、監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない、という規定が新設されました。  

Q 施行日はいつですか。

A この改正法は、令和4年12月16日公布、同日施行されています。