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相続土地国庫帰属制度

 こんにちは、弁護士の橋本です。

 今回は、今年の4月にスタートした相続土地国庫帰属制度を紹介します。

 本来、自宅敷地、田畑、山林など土地は重要な財産であり、相続が発生すれば多くの場合、相続人のいずれかの人がこれらの土地を引き継いできました。ところが近年、少子化、核家族化、都市部への人口移動、地方の過疎化などの傾向が顕著となり、親の土地の利用を子の代が望まないケースが増えてきました。その結果、相続が発生しても土地が適切に管理、利用されず放置され、空き地・空き家、耕作放棄地など管理不全土地の増加が深刻な社会問題となっています。

 こうした問題を解決するための手段として、相続を契機として望まずに取得した所有者の土地を国庫に帰属させる制度が誕生しました。相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した者が法務大臣(法務局)に対して承認申請を行い、要件審査を経て承認されれば、申請者が負担金を納付することでその土地は国庫に帰属します。もっとも、無条件に国が土地を引き取るわけではありません。建物がある、担保権や使用収益を目的とする権利が設定されている、通路その他の他人による使用が予定されている、土壌汚染がある、隣地との境界が明らかでない、といった土地は対象外です。それ以外にも、急な崖がある、工作物・車両・樹木などがある、地下に土地の通常の管理または処分を阻害する物が埋まっているといった土地も国庫帰属不承認となることがありあります。国庫帰属の要件を満たす場合には、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要です。例えば、宅地や雑種地については20万円(一部の市街地については面積に応じて算定した額)などとされています。 各地の法務局では事前相談も行っており、多くの方が相談を行っていると聞いております。

 今後、相続を契機としてますます土地を手放したいと考える人が増えることが予想されます。空き地・空き家、耕作放棄地は至るところに見られます。この制度を含め、土地が有効に利用されるような取り組みがこれからますます重要になってくると思います。