こんにちは、弁護士の橋本です。
今回は、2026年4月から施行された養育費に関する法改正の紹介をします。
今回の法改正は、養育費について取り決めをしないまま離婚した後で養育費が払われなかったり、なんらかの取り決めをしたとしても約束どおりに支払われなかったりといったことが社会問題化していることが背景にあります。
法改正により法定養育費が新設されたほか、養育費に先取特権が認められるなど執行手続(財産の差押)がこれまでより容易になりました。
そこで、養育費の取り決めにかかわる法定養育費について説明します。
これまでは、父母の協議を通じた合意や家庭裁判所での取り決め(調停や審判)がなければ、監護親は相手方に対して養育費の請求ができませんでした。今回の法改正により、法施行後は、離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、離婚のときから引き続き子を監護している親は、相手方に対し、暫定的に養育費2万円を請求することができるようになりました。
この暫定的な養育費すら支払われなければ、監護親は裁判所に対して相手方の財産差押えの手続を申し立てることができます。
この改正は、養育費を支払う側にも子の親としての自覚を求めるものです。法定養育費の制度は、あくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的・補充的なものであて、養育費は1人につき2万円を支払えばよい、という趣旨ではありません。
養育費について合意せず、監護親からの請求がないからといってそのまま全く払わずに放置していると、ある日突然、裁判所から差し押さえ通知が届いて給料の一部を差し押さえられる、といったことも起りかねません。
養育費は、離婚した親が育てる子の成長のために重要なものです。従って、協議離婚であれば双方の収入などを踏まえた話し合いを行って養育費について合意する、話し合いが難しければ家庭裁判所の調停手続を利用して適正な養育費を定めることが求められます。
養育費を決める際の目安としては、家庭裁判所が公表している養育費算定表を参考にすればいいでしょう。
