法律コラムcolumn

法律コラム15 「民法改正・保証契約」

今回の民法改正で、事業のために負担した金銭債務の個人保証契約について改正されたと聞きました。

個人で保証人になろうとする者を保護するため、個人保証を制限する規定が新設されました。
事業のために負担した貸金等債務を主債務とする保証契約は、契約締結に先立ち、その前1ヶ月以内に、公正証書で保証意思を表示していなければ無効である、と定められました。また、事業のために負担した貸金等債務を主債務とする保証契約の保証人の主債務者に対する求償権を保証する契約についても、同様に定められました。

私は株式会社の代表取締役ですが、事業資金を借り入れる際に私が保証するときでも、公正証書を作成しなければならないのでしょうか。

そのようなときには、公正証書による意思表示は不要です。
主債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役またはこれらに準ずる者が保証人になろうとする者であるとき、などは、例外的に公正証書の作成が不要とされています。
また、主債務者が個人事業主である場合の共同事業者や、その事業に現に従事している主債務者の配偶者が保証人になろうとする者であるときも、公正証書の作成は不要です。

その他、個人保証契約に際して留意すべき点はありますか。

主債務者は、事業のために負担する貸金等債務を主債務とする保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、財産及び収支の状況、主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、主債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容、に関する情報を提供しなければなりません。

保証の委託を受ける者として、主債務者から前記の情報の提供を受けなかった場合、保証人としての責任を負わなければならないのでしょうか。

主債務者が、前記の情報を提供せず、または事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者が誤認をし保証意思を表示した場合、主債務者が前記の情報を提供せず、または事実と異なる情報を提供したことを債権者が知りまたは知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができます。