法律コラムcolumn

法律コラム13 「民法改正・約款」

今回の民法改正で、約款が契約内容になることが明文化されたと新聞で読みました。具体的にはどういうことですか。

改正前の民法では、約款についての規定がありませんでした。そのため、その効力などについて、事業者と消費者との間で争われることが多くありました。 改正民法では、「定型約款」を定義し、一定の要件を満たすときには、約款に記載された個別の内容についても合意したものとみなされることが明文化されました。約款に記載された事項についても、契約の内容として成立し、その内容に拘束されるということです。

どのような取引で、このような規律が適用されるのですか。

相手方を不特定多数の者とし、全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的な取引(定型取引)において適用されます。例えば、電気、ガス、水道などの公共的な分野、銀行、保険、クレジットカードなどの金融取引、運輸、インターネット上の取引など、現代社会における多様なサービスを反映し、その対象は多岐にわたります。

どういうときに、約款の内容についても合意したものとみなされるのですか。

定型取引を行うことを合意し、定型約款を契約の内容とする合意をしたとき、又は、定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とすることを相手方に表示していたとき、です。

消費者にとって一方的に不利益な内容であっても、拘束されるのですか。

そのような場合は、民法1条2項が定める信義則に反して相手方の利益を一方的に害するものであるとして、合意をしなかったものとみなされることから、拘束されることはありません。