法律コラムcolumn

法律コラム5 「任意後見」

任意後見とはどのような制度ですか。

十分な判断能力のある方が、将来判断能力が不十分になった場合にそなえて、あらかじめ公正証書で任意後見契約を結んで後見人を決めておき、判断能力が不十分になったときに、その契約に基づいて任意後見人がその方を援助する制度です。
法定後見と異なり、まだ判断能力があるうちに、自分で後見人を選ぶことのできる制度です。本人の自己決定権を尊重するとともに、判断能力が不十分になった本人を保護する制度といえます。

任意後見制度を利用するには、どのようにしたらよいですか。

任意後見契約を結びます。任意後見契約は公正証書でしなければなりません。
その後、判断能力が不十分になった場合、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをします。家庭裁判所が、判断能力が不十分であると認め、任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が発生することになり、任意後見人の仕事が始まることになります。

任意後見契約の内容は、自由に決めることができますか。

任意後見人の仕事が、財産管理及び療養監護に関する事務であることから、任意後見契約の内容も、これらの事務に関するものになりますが、法律の趣旨に反しない限り、双方の合意により、自由にその内容を決めることができます。

任意後見人には、親族でもなることができますか。

任意後見人の資格には法律上の制限はありません。親族や知人が任意後見人になることもできますし、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が任意後見人になることもできます。もっとも、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをした後、任意後見人予定者と本人との間に争訟関係があるなど、任意後見人として家庭裁判所が不適任であると判断した場合には、任意後見監督人の選任の申立てが却下され、任意後見契約は効力を生じないことになります。