法律コラムcolumn

法律コラム2 「遺言」

私には3人の子どもがおります。妻は先に亡くなっています。私の死後、子どもたちが私の遺産をめぐり争うことがないようにしたいのですが。

遺言書を作成するという方法があります。

長男の嫁が、妻の介護をしてくれました。長男の嫁にも、私の遺産を分け与えることができますか。

長男のお嫁さんは法定相続人ではありませんが、遺言書で遺贈する旨定めておけば、お嫁さんにも遺産を分け与えることができます。
このように、遺言は、自分の財産の帰属を法律の範囲内で自由に決めることができる制度です。遺言の内容は、遺言者の最終意思として尊重されることから、遺産をめぐる争いを防止するのに役立ちます。

遺言書はどのように作成すればよいでしょうか。

遺言書には3つあります。
1つ目は、自筆証書遺言です。全文、日付、氏名を自筆し、押印することで作成することができます。自分で費用をかけずに作成することができますが、厳格な遺言方式に違反すると無効になり、紛失や改ざんのおそれなどもあります。
また、相続開始後に遺言書の有効性や文言の解釈などをめぐって紛争が生じやすいという欠点もあります。家庭裁判所に検認の申立てをする必要もあります。
2つ目は、公正証書遺言です。証人二人以上の立ち会いのもと、法律専門家である公証人に作成してもらいます。作成費用がかかりますが、方式上の不備や後に紛争が生じるおそれが少なく、原本が公証人役場で保管されることから紛失や改ざんのおそれもありません。家庭裁判所での検認手続も必要ありません。
3つ目は、秘密証書遺言です。誰にも遺言の内容を知られたくない場合に、署名押印した遺言書を封印して公証人と証人二人以上の前に提出し、公証人に認証してもらいます。遺言の内容を秘密にしておくことはできますが、公証人も確認することができないために不備な内容になってしまうおそれがあります。また、自筆証書遺言と同じように、家庭裁判所での検認手続が必要です。

遺言書の作成を弁護士に依頼することはできますか。

できます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言について、文案の検討や確認をします。また、公正証書遺言について、公証人役場との調整も含め、作成を援助します。