父の遺産として預貯金や不動産などの財産があります。父に借金はありませんでした。父の遺言はありません。相続人は母、私、弟の3人です。遺産相続をどのように進めたらいいでしょうか。
まず、遺産相続を進めるにあたり、どのような遺産がどれくらいあるのかを明らかにします。遺産内容を一覧できる遺産目録を作成するといいでしょう。
遺産目録を作成したら、相続人全員で遺産分割協議、つまり、預貯金や不動産などの個々の遺産を具体的にどのように分け合うかについての話し合いをします。
話し合いがまとまれば、相続人全員で遺産分割協議書を作成します。
どのように分け合うかについて、相続人間で自由に決めることができるのでしょうか。
民法は法定相続分を定めていますが(本件では、母が2分の1、あなたと弟が4分の1ずつ)、相続人全員で話し合い、法定相続分とは異なる分け方を自由に決めることができます。
話し合いがまとまらなかった場合にはどうすればいいでしょうか。
家庭裁判所に遺産分割調停又は審判の申立てを行うことができます。
調停手続では、関係者が裁判所に出頭し、裁判所の助言を聴きながら当事者の希望を話し合い、合意を目指します。
話し合いがまとまらず関係者全員で合意が成立しなければ、審判手続へ移行します。審判手続では、遺産を誰がどのように取得するかを裁判官が決めることになります。
遺産分割の手続を弁護士に依頼することはできますか。
できます。
遺産目録の作成、他の相続人との交渉、遺産分割協議書作成、遺産分割調停(審判)申立の代理など弁護士に依頼することができます。