法律コラムcolumn

法律コラム22 「自筆証書遺言に関する法改正」

自筆証書遺言について法改正があったと聞きました。

これまでは、遺言書の全文を自書する必要があり、財産目録も全文自書しなければなりませんでした。改正により、財産目録については自書する必要がなくなりました。パソコンで作成した目録や、通帳のコピーを添付することができます。平成31年1月13日から施行されています。

全文をパソコンで作成してもいいのですか。

全文をパソコンで作成することはできません。遺言書の本文については、これまでどおり自書(手書き)で作成する必要があります。

自筆証書遺言について、あらたに始まる保管制度について教えてください。

自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます。遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所で遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。この改正法は、令和2年7月10日に施行されます。

どの法務局に遺言書保管の申請することができるのですか。

遺言書保管の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務大臣の指定する法務局)の遺言書保管官(法務局の事務官)に対してすることができます。

遺言書の保管には費用がかかるのですか。

保管の申請、遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を申請するには、手数料を納める必要があります。