成年後見制度とはどのような制度ですか。
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方について、成年後見人等を選任することによりその方を保護する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があり、前者には、保護を必要とする方の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3種類があります。
私の母には認知症の症状があり、日常生活に不安があります。私の母も、成年後見制度を利用することができますか。
保護を必要とする方の判断能力については、医師による診断が必要となります。医師により、後見相当(判断能力が全くない)、保佐相当(判断能力が著しく不十分)、補助相当(判断能力が不十分)との診断がなされた場合には、その程度に応じて成年後見制度を利用することができます。
成年後見制度を利用するにはどうすればよいでしょうか。また、私が申し立てることはできますか。
お母様の住所地を管轄する家庭裁判所へ、医師の診断書のほか、戸籍謄本等の書類を添付して、「成年後見審判開始の申立」を行います。家庭裁判所へ提出する医師の診断書については、家庭裁判所所定の書式があります。
申立てができるのは、お母様、その配偶者、4親等以内の親族などとなっていますので、あなたが申し立てることはできます。
私が母の成年後見人になることはできますか。
保護を必要とする方のために誰を成年後見人に選任するのが適当かについては、申立ての動機や必要な支援の内容などを考慮して、家庭裁判所が判断します。親族が成年後見人に選任される場合や弁護士、社会福祉士などの第三者機関が成年後見人に選任される場合があります。